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万一のアクシデントが起こった場合、スムーズに対処できるように「選び方」でご紹介した補償内容に加え、ここでは補償対象外の主な場合と保険金請求に必要な書類についても確認しておきましょう。
- ・保険契約者・被保険者の故意による事故
- ・地震、噴火、津波、戦争、暴動等による事故
- ・被保険者の自殺、犯罪、闘争行為によるケガ
- ・頸部症候群(むちうち症)、腰痛で他覚症状のないもの
- ・被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
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- ・保険契約者・被保険者の故意による生じた事故
- ・地震、噴火、津波、戦争、暴動等による事故
- ・ゴルフボールのみの盗難
- ・ゴルフ用品の置き忘れ、紛失
- ・自然の消耗または性質による変質等
- ・火災の際の盗難による損害
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- ・保険契約者・被保険者の故意による事故
- ・地震、噴火、津波、戦争、暴動等による事故
- ・生計を共にする同居の親族に対する賠償責任
- ・他人から借りたり、預かったりした物に対する賠償責任
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- ・日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス
- ・ゴルフ場に使用されている者が、実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ・ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
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事故が発生したことを知ったときは、ただちに次の事項を保険会社に連絡しましょう。通知が遅れると、保険金が支払われないことがあるので、ご注意ください。
- ・事故発生の日時・場所
- ・被害者の住所・氏名
- ・事故の状況・原因
- ・損害賠償の請求を受けたときは、その内容
- ※賠償金額の決定は、事前に必ず保険会社の承認を得てからにしましょう。
代表的なものをご紹介しますが、保険金請求時には、事前に保険会社へ連絡しましょう。必要となる手続きや書類等についての詳しいご案内をさせていただきます。
- ・保険金請求書
- ・領収書・委任状
- ・事故状況報告書
- ・診断書
- ・示談書(賠償責任のみ)
- ・事故証明書(ゴルファー傷害、ゴルフ用品の場合のみ)
- ・その他、保険会社がお願いする書類
- ◆ホールインワンまたはアルバトロス達成による保険金請求時
ホールインワン・アルバトロス費用保険金をご請求される場合には下記の書類をご提出いただきます。
ご提出いただけない場合は保険金をお支払いできません。
- 1.次の方すべてが署名または記名捺印した保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書
- (a)同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は不要です。)
- (b)同伴競技者以外のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した第三者
具体的には次の方をいいます。同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレーヤーなど。ただし次の方の目撃は対象とはなりません。
- ・帯同者(同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます)
- ・ゴルフコンペの参加者(ゴルフコンペとは、同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、ゴルフ場への届出の有無は問いません。公式競技はゴルフコンペには含まれません。)
| また達成証明資料(ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体により記録された映像等をいいます)によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を証明できる場合には、上記(a)(b)の方の目撃は不要です。 |
- (c)ゴルフ場の支配人等(ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者)
- 3.その他保険会社がご提出をお願いする書類
- ※1「使用人」とは、前組のキャディの他、フォアキャディ、場内清掃係、ゴルフ場経営のコース内喫茶店の従業員およびクラブハウス内従業員等の者を指し、いずれも臨時雇や派遣社員を含みます。「当該ゴルフ場の使用人」には、ゴルフ場に常勤しない間接部門(本社等)のゴルフ場社員も証明者に含まれますが、一方では、ゴルフ場の理事や、ゴルフ場が芝刈りを外注した先の従業員、プライベートでプレー中の従業員等は含まれません。
- ※2「目撃」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した当該ショットおよび当該ショットの1打でカップインする瞬間を実際に目で見ていることをいいます。
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