保険早わかりガイド:年金払積立傷害保険 ポイントガイド

ここではどんな場合に保険金が支払われるかをご確認ください。また、「年金払積立傷害保険」では「生活サポートサービス」で皆さまの健康で快適な生活を応援します。

補償項目の早わかり

死亡保険金
事故によるケガ(※1)のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。
重度後遺障害保険金 事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害(※2)が生じた場合。事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社が事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の判断に基づき重度後遺障害と認定した場合。
※1 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
(1)細菌性食中毒 (2)ウイルス性食中毒
(注1)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
※2 「重度後遺障害」とは、次のいずれかの状態をいいます。
1. 両眼が失明した場合
2. 咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
5. 両上肢をひじ関節以上で失った場合、または両上肢の機能を全く廃した場合(注2)
6. 両下肢をひざ関節以上で失った場合、または両下肢の機能を全く廃した場合(注2)
7. 1上肢をひじ関節以上で失い、かつ1下肢をひざ関節以上で失ったか、またはその用を全く廃した場合(注2)
8. 1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場合(注2)
(注2)5.〜8.における「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
  • ●この「保険早わかりガイド」は保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧ください。

生活サポートサービス

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(注3)詳しくは、取扱代理店またはお客さまデスクにお問い合わせください。

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