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作成日:2024年6月27日
他車運転特約で他人の車の運転も安心! 補償されるケースなどを詳しく解説
他人の車を借りて運転をするときや、他人に車を貸すときに気になることといえば、「運転中にもし事故が起こったらどうなるの?」という点ではないでしょうか。事故はどれだけ運転者が注意をしていても、予想もしないところで起こることも少なくありません。
そのような場合に覚えておきたいのが自動車保険の「他車運転特約」です。他車運転特約では、他人の車を借りて運転した際に発生した事故であっても、自分の自動車保険から補償を受けられます。
本記事では、他車運転特約の対象となる人や、対象となる車、注意点などを詳しく解説します。
他車運転特約は他人の車の運転時に有効な特約
他車運転特約とは、他人の車を借り運転している最中に事故を起こした場合、自動車保険によって補償が受けられるという特約です。
自動車保険は人に対してではなく車にかけるものであるため、他人の車を借りている際に事故を起こした場合は、原則として運転手が加入している保険ではなく、車にかかっている保険(他人がかけている保険)で対処を行います。
ただし、他車運転特約がある場合は、他人の車を借りて運転していた場合でも、事故を起こした運転者は自分が加入している自動車保険から補償が受けられます。
例えば、帰省中に親の車を借りたり、旅行中に友人の車を借りたりした場合、レンタカーや代車を借りたときに事故を起こしても、自分の自動車保険で対処することが可能です。
他車運転特約の対象となる人
他車運転特約の対象となる人は、本人以外に次の方も対象となります。
- ・記名被保険者
- ・記名被保険者の配偶者
- ・記名被保険者あるいは配偶者の同居の親族
- ・記名被保険者あるいは配偶者の別居の子(未婚)
例えば、記名被保険者(保険契約者)に別居している未婚の子どもがいる場合には、他者運転特約の条件を満たしていれば、その子どもが他人の車を運転中に事故を起こしても補償を受けることが可能です。
他車運転特約の対象となる車
他車運転特約の対象となる車は、契約車を除いた以下の「自家用8車種」に当たる車となっています。具体的には次の車種が該当します。
- ・自家用普通乗用車
- ・自家用小型乗用車
- ・自家用軽四輪乗用車
- ・自家用小型貨物車
- ・自家用軽四輪貨物車
- ・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
- ・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
- ・特殊用途自動車
上記の車を運転中に事故を起こしてしまった場合、契約内容により、対人賠償や対物賠償、人身障害に加入している場合は、車両などの保険金を受け取ることが可能です。受け取れる保険金の金額や種類については契約車で事故を起こした場合と同じになります。
しかし、車両保険の補償となるのは、契約者の保険金額ではなく、事故を起こした車(借りた車)の時価額が限度です。
他車運転特約のメリットとデメリット
他車運転特約にはメリットが多いと感じる方も多いでしょう。しかし、メリットがある反面、デメリットも存在します。ここでは、他車運転特約のメリットとデメリットを解説します。
他車運転特約のメリット
他車運転特約のメリットは、加入している自動車保険に他車運転特約が付いていれば、借りた車で事故を起こしたとしても、所有者の保険を使わなくて済むことです。所有者に車を借りた上に、事故を起こし、所有者の翌年の自動車保険料まで増やしてしまうといった事態を避けられます。
また、知人や友人などからキャンピングカーを借りて家族旅行をしたり、引っ越しや買い物のために知人や友人などの軽トラックを一時的に借り、その際に事故を起こしてしまったりした場合でも、他車運転特約を適用できます。
他車運転特約のデメリット
他車運転特約では、契約中の自動車保険の内容を超えた補償は受けられません。仮に記名被保険者の配偶者や同居する家族でも、範囲や年齢が該当していなければ、他車運転特約の対象外となります。
他車運転特約の対象外の方が、他人の車を借りて運転をする場合には、対象外の方自身が「1日自動車保険」や「ドライバー保険」などに加入しなければなりません。
他人の車を借りて運転をする場合は、加入している自動車保険の他車運転特約が、どこまで補償の範囲としているのかを確認しておくことが大切です。
他車運転特約における注意点
他車運転特約は車を借りて運転する場合には非常に便利な仕組みですが、注意すべき点もあります。「他車運転特約があるから大丈夫」と安心していても、場合によっては補償を受けられないかもしれません。
そこで、以下では、他車運転特約における代表的な注意点をご紹介します。
停車中や駐車中の事故は対象とならない
他車運転特約は一般的に「運転中の事故のみ」を対象とします。つまり、停車中や駐車中に事故を起こした場合は補償の対象外となってしまうのです。
具体的な例としては、車を駐車場に停めていて、車に戻ってきたら当て逃げをされていたケースや、落書きなどのいたずらをされていたケースの場合は、他車運転特約の補償は受けられません。
運転者限定や年齢条件によって制限がある
自分の車の自動車保険契約において、運転者限定や年齢条件を付けている場合は、他車運転特約においてもその範囲内での補償のみとなります。
仮に、自分の車の契約で、本人および配偶者限定を付けているとします。その際、子どもが他人の車を運転をして事故を起こしても、他車運転特約は使えません。さらに、「運転者制限なし」「25歳以上補償」といった場合に、同居する22歳の子どもが他人の車の運転をして事故を起こした場合も、他車運転特約は使用できません。
車両保険を付けていない場合、他車運転特約は使えない
自分の車の自動車保険に車両保険を付けていなければ、他車運転特約においても車両保険を使うことはできず、借りた車の損害の補償も受けることができません。
さらに、車両保険を契約している場合でも、エコノミー型の車両保険で自損事故を起こした場合についても、同様に補償を受けることはできません。
他車運転特約を使うと等級が下がる
他人の車で事故を起こした場合でも、補償を受けるのは自分の保険です。そのため、他車運転特約を使用した場合は、自分の車で保険を使用したことと同等の扱いとなり、翌年度の等級が下がります。
例えば、他車運転特約で対物賠償保険を使用した場合には、翌年度の等級は3等級下がります。さらに、事故有係数適用期間が3年加算される点にも注意が必要です。
必要に応じて他車運転特約の補償内容を確認しよう
他車運転特約は、他人の車を運転中に事故を起こした場合でも、自分の自動車保険から補償が受けられるため、車を貸してくれた人に迷惑をかけることを最小限に抑えられます。
しかし、他車運転特約は自分の自動車保険の契約内容に定められた範囲内での補償しか受けられないため、加入時には補償の範囲についてしっかり検討することが大切です。
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