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作成日:2020年08月20日

車を希望ナンバーのプレートに変更!変更にかかる費用や申請方法は?

マイカーを所有しているなら車種や色にこだわるように、ナンバーも好きな番号にしたいと考える人も多いはずです。そのため「今のナンバーは気に入らない」、「軽自動車の黄色いナンバープレートは嫌」ということもあるのではないでしょうか?

車のナンバーやプレートのデザインは変えることができ、変更手続きも自分でできます。そこでこの記事では、車のナンバーやプレートを変更するための具体的な手続き方法と注意点について詳しく解説します。

車のナンバーは好きな番号に変更できる!

車の購入時、なにもしなければナンバーにどのような番号が割り振られるかわかりません。従来は一度車を購入すれば、引っ越しでもしない限り、ナンバープレートが変更されることはほとんどありませんでした。しかし、希望ナンバー制度ができたことで、いつでも好きな番号に変更できるようになっています。

希望ナンバー制度とは?

希望ナンバー制度では、文字通り自分の希望するナンバーを指定して取ることができます。普通自動車と自家用軽自動車ならば、誰でもナンバーの変更が可能です。ただし、事業用軽自動車とバイクは対象に含まれていません。

車のナンバーは地域名およびその横にある3桁の分類番号、ひらがな、4桁以下(1~9999まで)の大きなアラビア数字で表記される番号で成り立っています。そのなかで希望の番号に変更できるのは4桁以下の大きなアラビア数字の部分です。

希望番号には、一般希望番号と抽選対象希望番号の2種類があります。「1」や「7」、「8」など特に人気の高い番号は、全国一律で抽選対象になっています。そのほかにも普通車と軽自動車それぞれにおいて、特定の地域で抽選対象希望番号として追加されている番号もあります。

一般希望番号の場合、全く使われていない番号であれば、そのまま取得が可能です。一方、抽選対象希望番号は毎週月曜日に抽選が行われ、当選しなければ使えません。

図柄ナンバーも選択できる

従来のナンバープレートデザインは、普通車の白や軽自動車の黄色など、色による違いしかありませんでした。しかし現在は、図柄入りナンバープレートも選択できます。2020年時点で選べる図柄入りプレートは「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート」と「地方版図柄入りナンバープレート」の2種類です。

地方版図柄入りナンバープレートはいわゆる「ご当地ナンバー」で、ナンバープレートを「走る広告塔」として観光や地域振興に役立てる目的で2018年に導入がはじまりました。寄付金の有無でデザインに違いがあり、寄付金有りのナンバープレートはフルカラーです。

なお、オリンピックのような特定の大会支援の図柄入りナンバープレートは、交付期間が終了しても廃車まで使用できます。また、使用後に取り外した図柄入りナンバープレートは、不正使用防止の穴をあけたうえで記念保存することも可能です。

軽自動車は白ナンバーを選べる?

軽自動車のナンバープレートは、普通車と見分けがつきやすいように黄色になっています。しかし最近、白ナンバーの軽自動車を見たことがある人も多いのではないでしょうか。

これは、軽自動車が白ナンバーを選択できるようになったわけではなく、一部の図柄入りナンバープレートが白っぽく見えるからです。たとえば、2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップと、2020年東京オリンピック・パラリンピックの寄付無し図柄入りナンバープレートは、シンプルな白地になっています。

見た目には普通車と軽自動車の見分けがつかないため、今後は軽自動車のナンバープレートが白ナンバーに見えるデザインはなくなる可能性があります。

車のナンバーの変更方法

実際に車のナンバーを変更するためには、希望のナンバーを事前に申し込んだうえで、必要書類をそろえなければなりません。以下で、車のナンバーの変更方法について詳しく解説します。

希望番号申し込みサービスからナンバーを予約する

希望ナンバーは「希望番号申込サービス」のWebサイトにアクセスして予約します。サイトの「申込」メニューを開き、「新規申込」から希望番号の申込手続きをしましょう。

一般希望番号は同じ番号を使っている人がいなければ、すぐに交付されるため、特に抽選などは行われません。折り返し届く申込完了メールに交付手数料の支払期限が記載されていますので、期限内に納めてください。

抽選対象希望番号は日曜日までの申込分が翌月曜日に抽選され、結果がメールで届きます。当選すればメール記載の支払期限までに交付手数料を支払い、落選した場合は申込メニューの「抽選再申込」から再度申込が可能です。

インターネット以外に郵送やFAX、運輸支局などに隣接されている「希望番号予約センター」の窓口に直接出向いての申込もできます。なお、インターネットで申込できるのは希望番号を取得するときのみで、通常のナンバー変更は直接運輸支局に行く必要があります。

必要書類を準備する

ナンバー変更の手続きの際には、自動車検査証(車検証)が必要です。車検証は常に車に備え付けていなければならないと法令で定められています。通常は車内で保管しているはずですから確認しておきましょう。

ナンバープレートの変更を業者に依頼する場合は委任状が必要です。また、自分で手続きする場合、ローンが残っている車は名義がディーラーや販売店になっているため、名義人(ディーラーや販売店)に委任状を書いてもらう必要があります。

使用中のナンバープレートが盗難や紛失で返納できないときは、理由書も添えなければなりません。委任状や理由書の書式は国土交通省のホームページなどからダウンロードできます。字光式ナンバープレートを希望するときは、運輸支局に備え付けてられている字光式自動車登録番号標交付願に記入して用意しておきます。

住所変更を伴うときは住民票や車庫証明書が必要です。住民票は役所の窓口で発行してもらえるほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。車庫証明書は警察署の交通課窓口で発行してもらえます。当日持参する印鑑も準備しておきましょう。

運輸支局に車を持ち込んでナンバープレートを変更

ナンバープレート変更の当日、必要書類を持参し、ナンバーを変更したい自動車に乗って管轄の運輸支局に出向きます。運輸支局の場所は、国土交通省のホームページで調べることが可能です。

運輸支局の窓口で申請書・手数料納付書・自動車税申告書の3つを入手し、必要事項を記入して、持参した書類とともに提出します。これらの書類は公文書になるため、もし書き損じた場合は新たに書きなおすか、訂正印または捨印などで修正しなければなりません。

旧ナンバーは取り外して返却し、新しく発行された車検証を受け取ります。記載されている内容に間違いがないかしっかり確認しましょう。ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入し、車に取り付ければ完了です。普通自動車の場合は、最後に運輸支局の職員による封印の作業があります。

手続きは業者に代行してもらうことも可能

希望ナンバーの予約はインターネットで24時間いつでも簡単にできますが、最終的にナンバープレートを交換するときは運輸支局に出向かなければなりません。しかし、運輸支局の受付は平日の昼間のみです。土日や祝日は閉庁しているため、平日に時間が取れないと、自分で手続きをするのが難しいこともあります。

そのような場合は、車の販売業者や行政書士に代行を依頼しましょう。代行費用は1~2万円程度です。一定の研修を受けて封印資格を所有している行政書士なら、自宅でナンバープレートの交換をしてもらえる出張封印に対応しているケースもあります。

車のナンバーを変更するときの注意点

希望ナンバー変更には費用と時間がかかる

車庫証明書は申請してから取得するまでに1週間程度かかります。また、申請手続きは平日しかできないので注意しましょう。

通常のナンバー変更については即日交付が可能ですが、希望ナンバープレートは申込んでから抽選日まで待たなければなりませんし、抽選に外れれば再度申込が必要です。希望ナンバープレートや図柄入りナンバープレートは申請してから発注されるため、どちらも申請から1週間以上かかると考えておく必要があります。

通常のナンバー変更の申請手数料は1,500~2,000円です。希望ナンバーで5,000円程度、図柄入りナンバープレートは7,000~9,000円かかります。字光式ナンバーになると通常ナンバーで3,000円ほど、希望ナンバーでは6,000円ほどです。なお、図柄入りナンバープレートに字光式はありません。

自動車保険の変更手続きが必須

車のナンバーを変更したときに忘れてはいけないのが自動車保険の変更手続きです。自賠責保険も任意保険も、車のナンバーと紐づいた契約になっています。

保険の変更手続きをせずに事故を起こしてしまうと、契約車両とみなされない可能性があります。保険金の支払いに支障をきたすことが考えられ、最悪補償が受けられないことにもなりかねません。ナンバーを変更した際は、速やかに各保険会社や代理店に連絡して変更手続きをしましょう。

手続きの方法は保険会社によって異なります。所有者の変更に伴ってナンバーも変更した場合は、インターネットでは手続きできないことも多いので確認が必要です。

引っ越しした後はナンバー変更が必要

都道府県をまたいで引っ越しするなど、運輸支局の管轄が変わった場合は原則としてナンバーの変更手続きが必要です。

住所が変わったにもかかわらず、ナンバープレートをそのままにしている車を見かけることも多いかもしれません。しかし、変更せずにいると罰金が科されることもあるため注意が必要です。

引っ越ししても運輸支局の管轄が変わらないのなら、ナンバープレートを変更する必要はありません。ただし、車検証や車庫証明書、自動車税納税通知書の送付先、自動車保険などの住所変更手続きはしておく必要があります。

車のナンバーを変更するときは事前に手続き方法を確認しよう

車のナンバー変更は基本的に誰でもできる手続きです。ただし、必要書類の入手や希望番号の申請には時間がかかることもあります。自分で手続きすることを検討しているのなら、事前に流れを確認し、運輸支局に出向く日に合わせて、きちんとスケジュールを立てることが大切です。

そして、車のナンバーを変更したときは、自動車保険の変更手続きも忘れないようにしましょう。

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