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作成日:2021年9月14日

生命保険料控除とは?控除額や対象の保険について

自身の生命保険加入を検討する際に、「生命保険料控除はどのようなケースで適用される?」「全ての生命保険が対象になるの?」といった疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料の一定額を、所得税や住民税の課税対象となる所得から控除する仕組みです。生命保険料控除の適用を受けると所得額が低くなるため、節税につながります。

本記事では生命保険料控除の種類や対象となる保険、控除額の計算方法、控除の手続き等を解説します。生命保険料控除について知りたい方、具体的な控除額、手続き方法などを知りたい方はぜひ参考にしてください。

生命保険料控除とは何か

生命保険料控除とは、1年間に生命保険の保険料として支払った金額のうち、一定額を所得から差し引くことができる仕組みです。生命保険料控除の適用を受ければ、所得金額が減るので、所得税や住民税が安くなります。

今まで保険に加入していなかった方のなかには、保険料の支払いが嫌で生命保険に加入したくないという考えを持っている人もいるでしょう。しかし、生命保険料控除による節税効果も考慮すれば、支払った保険料額よりも負担額は低くなるのです。

生命保険料控除にはどのような種類があるか

生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類が存在します。

生命保険料控除区分となる保険料 保険内容 控除対象保険
一般生命保険料 生存または死亡に起因して支払う保険 定期保険、終身保険、収入保障保険、生命共済など
個人年金保険料 保険料税制適格特約付きの個人年金保険 個人年金保険のみ
介護医療保険 入院、通院時に支払われる保険 医療保険、がん保険、介護保険など

公的な介護医療保険は介護サービスの適用を受けられる現物給付が対象になります。民間の医療保険の場合、一時金や年金の形で金銭が支払われる点が公的保険との違いです。

保険料控除時の保険金受取人について

一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の適用を受ける場合、保険金の受取人は「契約者」もしくは「配偶者」「6親等以内の血族」「3親等以内の姻族」が対象になります。

血族は血縁関係がある間柄を指し、親や子が該当します。姻族とは配偶者の血族や、血族の配偶者を指す言葉です。親等は親族関係の遠近を示す数値で、1親等、2親等、3親等…のように数えます。例えば親や子は、自分からみて1親等になり、姉や弟は2親等に該当します。親等の数え方には一段上の祖先にさかのぼるルールがあるため、兄弟姉妹は2親等になります。

個人年金保険料控除の条件

個人年金保険は一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と異なる条件を満たす必要があります。そのため控除を受けるハードルが高いと言えるでしょう。

個人年金保険料控除を受けるには、以下4つの条件を全て満たさなければなりません。

年金の受取人が契約者と配偶者のどちらかであること

年金の受取人が被保険者と同一であること

保険料を10年以上払い込んでいること

一時払いは対象外

年金の受取開始年齢が60歳、かつ年金の受取期間が10年

確定年金や有期年金の場合

生命保険料控除の対象となる保険は何か

前の表で紹介した通り、一般生命保険料控除の対象は定期保険や終身保険、収入保障保険が該当します。介護医療保険料控除の対象は、医療保険やがん保険、介護保険など、そして、個人年金保険料控除の対象は、個人年金保険に限られます。

また、特約付き保険の場合、特約の種類によって生命保険料控除の種類が異なることに注意が必要です。例えば、入院特約付きの終身保険では主契約の終身保険部分は一般生命保険料控除、入院特約部分は介護医療保険料控除の対象になります。

このように特約付き保険では、1つの保険で2種類の生命保険料控除を受けられる場合もあるのです。

特約付き保険でもう1つ意識しておくべきポイントは、生命保険料控除の対象外となる特約もあることです。例えば災害割増特約や障害特約は控除の対象外とされています。

控除額の計算方法 所得税の計算

生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて、控除金額が異なります。年の途中で保険を解約した時は、払い込み済みの保険料が控除対象です。

年間保険料 控除金額の計算方法
2万円以下 保険料全額
2万円超4万円以下 保険料×1/2+1万円
4万円超8万円以下 保険料×1/4+2万円
8万円超 4万円

例えば、1年間に支払った生命保険料が3万円の時は「2万円超4万円以下」に該当するため、以下のように算出できます。

30,000円×1/2+10,000円=25,000円

すなわち、2万5千円が控除の対象です。

1年間の生命保険料が5万円の場合は「4万円超8万円以下」に該当するため、

50,000円×1/4+20,000円=32,500円

となり、3万2千百円が控除対象です。

1年間に支払った生命保険料が8万円を超えている場合は、控除できる金額は4万円になります。これは上限額となるため、いくら保険料を支払っても一律で控除額は4万円です。

今まで控除額として紹介したものは、所得税の計算で扱われる金額になります。住民税の控除額については別の計算式があります。

控除額の計算方法 住民税の計算

生命保険料の控除額は、平成23年12月末までの旧制度と平成24年から適用になった新制度で異なります。新制度では、控除可能な保険料の上限額が引き下げられています。

新制度の生命保険料控除額

平成24年度から適用になった新制度における住民税の生命保険料控除は、以下の計算方法で算出できます。

年間保険料 控除金額の計算方法
1万2千円以下 保険料全額
1万2千円超3万2千円以下 保険料×1/2+6千円
3万2千円超5万6千円以下 保険料×1/4+1万4千円
5万6,000円超 2万8千円

例えば1年間の生命保険料が3万円であれば「1万2千円超3万2千円以下」に該当するため、以下のように算出できます。

30,000円×1/2+6,000円=21,000円

1年間に支払った保険料が5万円の時は、

50,000円×1/4+14,000円=26,500円

となります。

年間保険料が5万6,000円超の場合の控除金額は一律2万8千円です。

旧制度の生命保険料控除額

旧制度における生命保険料控除額は以下の通りです。

年間保険料 控除金額の計算方法
2万5千円以下 保険料全額
2万5千円超5万円以下 保険料×1/2+1万2千5百円
5万円超10万円以下 保険料×1/4+2万5千円
10万円超 5万

新制度は控除額の上限が下がったので、改悪になったと考える方もいるでしょう。しかし旧制度では介護保険は控除外であり、新制度に変更されたことで控除対象になりました。つまり、トータルでみると新制度下では最大12万円まで控除可能になったのです。全体的な控除額の上限は上がったため、一概に損とは言えないでしょう。

節税額の計算方法

生命保険料控除の適用を受けることで、どれほど税金を節約できるか見てみましょう。

まず課税対象となる所得金額を割り出す必要があります。課税所得は所得額から生命保険料控除をはじめとする控除額を差し引いた後の金額です。控除には社会保険料控除や地震保険料控除、医療費控除、寄付金控除などが対象になります。節税効果を発揮したければ、できるだけ多く控除の適用を受けることがポイントです。

税額については、課税所得額に税率をかけて算出します。日本は累進課税制度を取っているため、所得額に応じて税率が変わります。

例えば年収900万円の場合、所得税の税率は20%、住民税率は10%です。年収900万円の方が一般生命保険料を年間8万円、介護医療保険料を4万円支払ったとしましょう。この場合、控除額はそれぞれ以下の計算方法で算出できます。

一般生命保険料年間8万円…控除額は一律4万円

介護医療保険料年間4万円…控除額「2万円超4万円以下」に該当

所得税では一般生命保険料の控除額は4万円、介護医療保険の控除額は「4万円×1/2+1万円=3万円」になります。つまり2つを合計すると、計7万円分、所得が減ったことになり、所得税の税率を乗じて「7万円×20%=1万4,000円」が支払うべき税額です。

所得税の税率が10%となる年収500万円のケースも見てみましょう。控除金額は先程と同様、一般生命保険料が4万円、介護医療保険は「4万円×1/2+1万円=3万円」になります。税率は10%なので、7万円×10%=7,000円が節税額です。年収が900万円の時と比較して、所得税が7,000円安くなりました。

年収が多くなれば税率も高くなるため、より大きな節税効果を得られます。一方、生命保険料の控除額は年収には左右されません。生命保険の控除額を考える際は、支払い済みの保険料額で判断することになります。

生命保険料控除の手続き方法

生命保険料控除の手続き方法を「会社員の場合」と「個人事業主・フリーランスの場合」に分けてそれぞれ紹介します。

会社員の場合

会社員の場合、年末に人事担当者等から渡される給与所得者の保険料控除申告書に保険料控除証明書を添付すれば、年末調整で控除を受けられます。手続きは会社が代行してくれるので、会社員の方が生命保険料控除の手続きは楽だと言えるでしょう。

しかし、会社員であっても、年間の給与所得が2,000万円を超える時や、副業所得が年間20万円を超える場合は自ら確定申告が必要となるので注意しましょう。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスが生命保険料控除を受けるためには、確定申告書の生命保険料控除欄に支払金額や控除を証明する書類(生命保険料控除証明書)を添付しなくてはなりません。

生命保険料控除証明書は、毎年10月頃に契約中の保険会社から送付される書類です。生命保険料控除証明書には、該当する生命保険料控除の種類が記載されています。証明書の下部「参考欄」で保険区分(一般、介護保険、個人年金)も確認可能です。

平成31年1月以降、保険会社は電子データで控除証明書等を提出できるようになりました。E-taxで確定申告書を提出すれば、電子データ形式の控除証明書をそのまま申告書に添付して送信できます。また電子的控除証明書等に記載された二次元コードを印刷することで、書面による申請への利用も可能です。

生命保険料控除の注意点

生命保険料控除に関する注意点をご紹介します。

契約更新のタイミングに注意

生命保険料控除を受ける際は、契約更新のタイミングに気を付けましょう。1年や10年など、更新のスパンは契約によって異なります。

平成24年1月1日以降に契約の更新が行われていれば、新制度の控除額が適用されます。反対に、平成24年1月1日以前に契約しており、その後一度も更新していないケースでは旧制度が適用されます。

前述したとおり、税制改正前と改正後、どちらの制度の適用を受けるかによって、控除額が変わる可能性は十分にあります。適切な水準の控除を受けられるよう、契約更新のタイミングには気を配りましょう。

控除対象になるかどうかを確認しよう

生命保険料控除の対象外となる契約かどうか、忘れずに確認しましょう。保険期間(保障期間)が5年未満の貯蓄共済や貯蓄保険、外国の保険会社と締結した保険契約などは生命保険料控除の対象外なので注意してください。

保険料に応じて控除金額が異なることに気を付けよう

新契約と旧契約のどちらにも加入している場合、旧契約で支払った保険料の金額に応じて、控除の計算方法が異なります。

旧契約の支払い済み保険料が6万円を超えている場合、旧契約に基づいて計算するため、5万円が控除の上限です。旧契約で支払った保険料が6万円以下の場合、新契約の支払い済み保険料で算定した控除額と、旧契約で支払った保険料で計算した控除額の合計額を用います。この場合の上限額は新制度の4万円です。

新制度と旧制度、どちらの適用を受けるか判断を誤ると損してしまう可能性もあるので、算定の際は注意しましょう。

生命保険料控除は新旧制度の取り扱いに注意

生命保険料控除の適用を受ける際は、税法改正前後、どちらの制度の適用を受けるのかきちんと確認しましょう。控除の上限額が異なることから、場合によっては、本来受けられる水準の控除額より低めの額で申告してしまいかねません。判断の基準は、契約や更新が平成24年1月1日以前と以後、どちらなのかという点です。

生命保険料控除額の計算方法は少し複雑ですが、申告の手続き自体は難しくありません。契約の内容・契約(更新)時期・支払った保険料額などから、生命保険料の控除額をしっかり割り出しましょう。

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