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作成日:2016年8月1日
パスポート残存期間やビザ取得方法
パスポート残存期間に注意
海外旅行の渡航先により、必要となるパスポートの残存有効期限が異なります。海外旅行に行く前には、かならずその国で必要となる残存有効期限をチェックし、条件に満たしているか確認しておきましょう。
もし不足しているようであれば、航空機への搭乗ができなくなり、その際に発生するキャンセル料は自費となります。いつも旅行に出かけている方だと、パスポートの残存期間に注意することがなくうっかりされることもあるかもしれません。またはしばらく海外旅行に行っていない方も、残存期間が足りない場合もありますので事前に確認しておくようにしましょう。
海外旅行で国をまたぐ場合にも注意が必要です。国により必要な残存期間が異なり、隣の国では大丈夫であっても、違う国に移る際に不足することもあります。各国の航空便はストライキなどにより運航中止となり、急に予定を変更せざるを得ない場合もみられており、期限は余裕を持つことをおすすめします。
国によっては帰国時まで有効であるものや、入国時に3ヶ月の残存期限があるもの、6ヶ月のように長期間残されている必要がある地域もあります。最低でもパスポートの残存期間は、6ヶ月以上有効であることを確認するようにしましょう。
ビザ取得方法
海外旅行の渡航先によっては、渡航目的や滞在日数に応じたビザ取得が必要となることがあります。ビザの取得は観光・商人・知人・親戚訪問等で90日間以内の滞在となり、報酬を得る活動をしない場合は短期滞在扱いとなります。そのほか報酬を得て仕事をする場合や、90日以上の滞在は就労・長期滞在です。なかにはビザ免除となる対象地域もあり、2014年12月現在では67カ国・地域に及んでいます。
観光の海外旅行の場合は観光ビザとなりますので、日本国内にある各国の在日大使館に申請することになります。申請には大使館に設置されている申請書、ほかにはパスポート・証明写真を持参していき、申請時または受領時に料金を支払います。観光目的で海外旅行に行くことを証明できる往復の航空チケット、予防接種の証明書、渡航費用を支払うことを証明する書類などの提出を一緒に求められることもあります。
ビザを取得する必要があるかは、国によって期間が異なります。入国すべてにビザが必要となる国もあれば、15日以内や30日以内、60日以内などの期間が設けられている地域もあります。ビザ発給までは即日~1週間程度と差がありますから、旅行に行く前に予め確認しておき、必要があれば早めに申請しておくようにしましょう。
パスポートの申請手続き
一度も海外旅行に渡航した経験が無い方が忘れがちなのが、パスポートの申請です。かなり前に海外旅行の経験がある方も、残存期限が足りずパスポートの再申請が必要となるケースが多くなっています。新規発給となるのは、はじめてパスポートを申請する方、パスポートの有効期限が切れている方、パスポートを紛失した方、記載事項に変更がある方です。切替発給となるのは残存期間が1年未満の場合、査証欄に余白がなく新たに発給が必要な場合です。
申請する場所は各都道府県の申請窓口となります。はじめてパスポートを申請する場合、有効期限が5年のものと10年とどちらかを選択します。申請書に必要事項を記載し、戸籍謄本又は抄本、住民票の写し、証明写真、身元確認書類を添えて申請します。未成年者で未婚者が申請する場合は、親権者や後見人の署名のある同意書が必要となります。申請は原則本人が行う必要がありますが、申請できない事情がある方は代理人を通し手続きできます。
パスポートの申請に必要となる金額は、5年有効で12歳以上の基準と、10年有効で値段が異なります。
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