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作成日:2020年09月15日

自転車保険加入の義務化・努力義務化について

日本は自転車大国!

この記事を読んでいる人のなかには、日本が「実は自転車大国である」と聞いて驚く人もいるのではないでしょうか。

しかし、自転車産業振興協会によると、国民1人あたりにおける自転車の保有台数は、日本が0.67と近隣の中国(0.36)や韓国(0.14)を大きく上回っています。また、エコに関心が高いヨーロッパ諸国では自転車が広く普及していますが、日本はフィンランド(0.67)と並び世界で6位と非常に高い水準となっているのが現実です。

日本における国民一人当たりの自転車保有台数はもともと右肩上がりを続けていましたが、2000年ごろには一時的に横ばいに転じました。ところが、近年になって自転車のエコや健康面におけるメリットなどが再評価されるようになってきました。その結果、各メーカーがスポーツタイプや電動アシスト自転車などニーズに合った多様な種類の自転車を発売するようになり、日本の自転車保有台数は再び右肩上がりになりつつあります。

自転車と歩行者の事故が増加中

自転車の保有台数が多いということは、利用者の健康面や環境面においては大きなメリットです。しかし、保有台数が多くなることで事故が増加するという別の問題が発生しています。実際に公益社団法人 交通事故総合分析センターの統計データによると、過去20年で交通事故全体の死者数は6割減少している一方で、自転車乗用中の死者数は5割しか減少していません。

また、過去10年間における交通事故件数は自動車の性能向上もあり3割減少していますが、自転車対歩行者の事故件数は反対に3割増加しています。つまり、交通事故全体に占める、自転車事故の件数と死亡者数の割合は増加しているのです。

自転車事故が起きないように気を付けて運転することは当然ですが、出会いがしらの事故などは気を付けていても防げないことがあります。万が一加害者になってしまうと、被害者の人命を奪ってしまう可能性があるのはもちろん、場合によっては多額の損害賠償責任を負ってしまうリスクもある点には注意しなければいけません。

自転車事故でも損害賠償請求は高額

自転車は自動車に比べて運転免許が不要であるため、気軽に乗れる点がメリットです。しかし、その気軽さによって忘れてしまいがちですが、自転車も道路交通法上はれっきとした「軽車両」であり、車両の一種に含まれます。そのため、事故を起こすと自動車と同じように刑事上の責任が問われるうえ、被害者にケガを負わせてしまうと、損害賠償責任が発生します。

特に自転車を乗るうえで気を付けたいのが損害賠償責任です。前述したように自転車の運転には免許が必要ないため、事故が起きても二度と運転できなくなるようなリスクはありません。しかし、被害者にケガなどを負わせたときに損害賠償の支払いが発生するリスクがあるのは自動車事故と同様です。自転車は自動車に比べて速度があまり出ないケースが多いですが、それでも被害者に重傷を負わせるケースがないわけではありません。

そこで、次の段落からは自転車事故で発生した高額な損害賠償請求事例を紹介していきます。仮に加害者が小学生や高校生の未成年者であっても、その保護者に損賠賠償責任が課せられる場合もあるので、自転車を主に子どもが利用する世帯でも他人事だと思わずに確認しておきましょう。

事例1:9,521万円

自転車事故の過去の事例として有名なのが、2008年に起きた小学5年生が加害者になったケースです。この事例では夜間に帰宅するために自転車に乗っていた小学生が、歩道と車道の区別のない場所を歩行していた62歳の女性に衝突して意識不明の重体にしてしまいました。

小学生の親は自転車の運転を常に注意するように子どもに指導しており、必要な監督義務を果たしていたと主張して裁判で争いました。しかし、加害者本人が事故当時ヘルメットの着用を怠っていたことなどが決め手となり、結果的に裁判所は親の責任を認め、2013年に加害者の親に対して9,521万円もの損害賠償を命じたのです。

この判決で高額な損害賠償請求が認められたことにより、自転車保険の加入義務化の議論が加速するきっかけになりました。

事例2:9,266万円

次に紹介するのは、自転車同士で接触した事例です。加害者である高校生が自転車横断帯よりもずいぶん手前から車道を斜めに横断してしまい、対向車線をまっすぐに走行していた被害者と衝突しました。その結果、被害者は言語機能の喪失などといった重大な障害が残るケガを負ったのです。

ケースバイケースではありますが、損害賠償金は被害者が死亡したときよりも重傷を負ったまま生存していたときのほうが高くなることがあります。なぜなら、加害者は被害者の治療費や後遺症に対する慰謝料などを支払わなければいけなくないケースがあるからです。この事例でも加害者には結果的に9,266万円という高額な損賠賠償金の支払いが命じられています。

事例3:6,779万円

比較的昔の年代で高額な損害賠償請求が発生したケースとしては、2003年に6,779万円の支払いが命じられた事例が挙げられます。このケースでは加害者の男性がスピードを落とさずに坂道から交差点に進入し、横断歩道を歩行中の被害者に衝突しました。被害者は脳挫傷を負い、3日後には回復することなく死亡してしまった事例です。

この事例では男性が交差点に進入する際にスピードを落としていなかった点や、運転中にペットボトルを片手に持っていたことなどが考慮されて、6,779万円という高額な損賠賠償となりました。

事例4:5,438万円

2007年に5,438万円の損害賠償請求が認められたのは、自転車を運転していた加害者と横断歩道を歩行中の被害者が衝突した事故です。女性は頭蓋骨内損傷等の重傷を負ってしまい、事故後11日が経過した時点で死亡しました。

ただでさえ、自転車は軽車両に分類されるため歩行者との衝突では過失割合が高くなります。今回のケースでは、それに加えて歩行者が青信号で歩道を横断していたのに対して、加害者は赤信号で交差点に進入しているのが特徴です。この事例では加害者が法令違反を犯していた点も考慮されて、高額な損害賠償請求が認められています。

自転車保険とは?

上述したように、自転車事故でも被害者に与えるケガの程度や状況によっては加害者がかなり高額な損害賠償責任を課せられる可能性があります。しかし、自転車はその手軽さから日常生活になくてはならないものになっている人も多いでしょう。安心して自転車に乗りたいと思う人ほど加入を検討しておきたいのが自転車保険です。

自転車保険とは、簡単にいうと「自動車保険の自転車版」になります。自転車事故では自動車事故と同じように自分が加害者になる場合と被害者になる場合の2つの状況が考えられますが、いずれのケースにおいても補償されているのが特徴です。

自分が加害者になった場合は、あらかじめ契約した補償金額を上限に損害賠償金を本人に代わって保険会社が支払ってくれます。補償内容は保険商品によってそれぞれ異なりますが、被害者を傷づけたときだけでなく、他人の物を壊したときも対象になるタイプもあります。

また、自分が被害者になったときに相手に損害賠償金を支払う能力がないと、満足な補償を受けられないかもしれません。自転車保険に加入していれば自分が被害者になったときに入院保険金や通院保険金などを受け取れる場合があるので、入院費や通院費の補填に充てられる可能性があります。

多くの自治体で加入義務化されている

自転車事故とそれに伴う高額な損賠賠償請求が命じられる判決の増加によって、各自治体で自転車保険の加入義務化が進んでいるのが現実です。au損害保険株式会社の調査によると、自転車保険は2020年7月時点で全国16の自治体で加入義務、12の自治体で努力義務となっています。条例が定められている地域の住人はもとより、その地域で自転車を運転しながら通るだけの場合でも自転車保険の加入義務が適用される恐れがある点には注意しましょう。

たとえば、宮城県では仙台市で自転車保険の加入が義務となっていますが、宮城県全体が対象になっているわけではありません。自分が住んでいる自治体が義務化されていなくても影響を受ける可能性があるので、まずは近隣エリアで条例が制定されている自治体がないかチェックしてみるとよいでしょう。

出典:au損害保険株式会社「自転車保険の加入義務化ってなに?」

加入義務と努力義務の違い

各自治体の条例における加入義務と努力義務の違いは、「条例としての強制力の違い」です。加入義務となっている地域では、自転車を運転する人は「自転車保険に加入しなければならない」のに対して、努力義務は「加入するように努めなければならない」となっています。つまり、努力義務が制定されている地域では「できるだけ加入しましょう」という程度で、加入義務の「加入しなければならない」とはニュアンスが違います。

とはいうものの、自転車保険の加入促進は全国的に広がりを見せつつあり、実際に努力義務から加入義務へ段階的に条例を改正していくケースも珍しくありません。現段階で努力義務の地域に住んでいる人でも安心せずに、今後の状況をよく見極めて対処することが大切でしょう。

自転車保険加入義務の対象者は?

自転車保険の加入義務対象者は、主に「条例が制定されている地域で自転車を運転する人」です。この場合、年齢などの制限がないため、実際にはかなり広範囲の人が対象になります。たとえば、自転車で通勤・通学をする人はもちろん、子どもの送り迎えをするだけの人も加入しなければいけません。

さらに、趣味でサイクリングを楽しむ人や、子ども同士で遊ぶ場合に自転車を利用するケースでも加入義務の対象になります。加入義務が課せられている地区で自転車に乗るのであれば、成年・未成年を問わず、誰であっても自転車保険に入る必要があります。

自転車といえども油断は禁物

日本では交通事故全体における自転車事故の割合が増えています。それに伴って高額な損害賠償が命じられる判決も増えてきており、その状況を問題視し始めた自治体は対策として自転車保険の加入義務化を推進しているのが近年の流れです。

2020年7月時点では加入義務がある地域で加入していなくても罰則はありませんが、将来的に条例が厳しくなる可能性がないわけではありません。慌てて自転車保険の加入を検討しなくてもよいように、まずは自分が行動する近隣エリアの状況を調べてみてはいかがでしょうか。

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