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作成日:2021年8月19日

スピード違反で減点される点数や罰金はどれくらい?道路交通法に基づいて詳しく解説!

スピード違反の違反点数や罰金額をご存知でしょうか。スピード違反はドライバーなら誰もが犯す可能性があります。道路交通法に規定された違反行為のため、スピード違反を犯してしまった場合、規定の罰則が科せられます。

知らぬ間に速度超過を起こしていたということがないよう、ドライバーは制限速度と法定速度をきっちり把握しておきましょう。本記事では道路交通法の速度規制やスピード違反による反則点、罰金額について解説します。今まで知らなかった方、あらためて確認しておきたい方はぜひ参考にしてください。

スピード違反とは?

スピード違反は正式には「速度超過違反」と呼ばれ、規定速度を超過した場合に適用されます。道路交通法上の速度制限には「制限速度」と「法定速度」の2種類があり、道路交通法第22条において、道路標識等で最高速度が規定されている場合にはその速度を、その他の道路では政令で定める速度を越えてはならないと定められています。km/hですが、標識や標示で40 km/hや50 km/hなどと書かれていれば、この制限速度を守らなければなりません。

走行道路に標識等が存在するかによって、制限速度と法定速度、どちらを遵守するかは異なります。ここでは制限速度と法定速度、それぞれの違いを紹介します。

制限速度

制限速度とは道路標識等に記載された速度です。最高速度とも呼ばれ、道路標識等に記された数字はその道路で出せるスピードの上限を指します。一般道の法定速度は60 km/hですが、標識や標示で40 km/hや50 km/hなどと書かれていれば、この制限速度を守らなければなりません。

一般道は標識等によって細かく遵守すべき速度が定められているため、うっかりスピード違反を起こさないよう制限速度を確認しながらの運転を心がけましょう。

法定速度

車や道路の種類に応じて、政令で定められた速度規制を法定速度と言います。

一般道では自動車の法定速度が60km/h、原動機付き自転車は30km/hです。対して高速道路の場合、自動車の法定速度は100km/h、大型貨物やトレーラーは80km/hが適用されます。重大な事故が起きた場合は法定速度が守られていないことが多く、運転する際は法定速度を意識することが大切です。

しかし、たとえ法定速度を守っていても、スピード違反に問われる可能性があります。見通しの悪い道路を危険だと判断される速度で走行した場合など、安全配慮義務違反に該当するケースです。安全配慮義務違反による罰則は、反則点2点、普通自動車の場合は反則金9,000円が科せられます。

制限速度と法定速度の違い

スピード違反による減点はどれくらい?

スピード違反はドライバーが最も犯しやすい交通違反の一つです。内閣府の調査によれば、平成30年度の道路交通法違反のうち、最高速度違反(スピード違反)は一時停止違反に次ぐ件数を占めています。

自分は大丈夫だろうと思っていても、ふとした気の緩みから速度超過になってしまう可能性はゼロではありません。ここでは、万一の場合を想定して、スピード違反による減点の点数を紹介します。

(「交通違反取締り(告知・送致)件数(平成30年)(内閣府)をもとに株式会社JALUXが作成)

一般道路におけるスピード違反の場合

制限速度をどれだけ超えたかによって、スピード違反による反則点は異なります。一般道路におけるスピード違反の速度と違反点数は以下の通りです。

一般道路における超過速度 違反点数
20km/h未満 1点
20~25km/h未満 2点
25~30km/h未満 3点
30~50km/h未満 6点
50km/h以上 12点

高速道路におけるスピード違反の場合

高速道路におけるスピード違反の場合、超過速度に対応する反則点が一般道路と異なります。

高速道路における超過速度 違反点数
20km/h未満 1点
20~25km/h未満 2点
25~40km/h未満 3点
40~50km/h未満 6点
50km/h以上 12点

運転免許の点数制度は累積方式

運転免許の点数制度は、違反点数が積み上がっていく累積方式です。運転免許の点数制度を詳しく見ていきましょう。

免許停止(免停)・免許取消になる点数は?

免許停止・免許取消になる違反点数は、過去3年以内における免許の取消回数によって異なります。

過去3年で1度も免許の取消がない場合、6点以上で免許停止、15点以上で免許取消です。

違反点数 免許停止期間
6~8点 30日間
9~11点 60日間
12~14点 90日間
15点以上 免許取消

つまり、6点や12点が課されるスピード違反をすると、一回の違反で免許停止となってしまいます。スピード違反を起こした際の違反点数が6点以上の場合は免停期間30日、12点の場合は90日です。

一方、過去3年以内に免停処分を受けたことがある人は、前歴の回数によって違反点数と停止期間が変わります。前歴が多いと処分の基準が下がるため、一発で免許取消になる可能性もあります。

前歴 違反点数 免許停止期間
1回 4~5点 60日間
6~7点 90日間
8~9点 120日間
10点以上 免許取消
2回 2点 90日間
3点 120日間
4点 150日間
5点以上 免許取消
3回 2点 120日間
3点 150日間
4点以上 免許取消
4回以上 2点 150日間
3点 180日間
4点 免許取消

(警視庁「行政処分基準点数」より引用)

過去3年で1度前歴がある場合、累積点数が4点になった時点で60日間の免許停止処分を受けます。また、過去3年間に2回の行政処分を受けている場合は、累積点数が2点に達しただけで、90日間の免許停止処分を受けます。行政処分の回数と処分のハードルを紐づけることで、違反の繰り返しを防止する仕組みです。

免許停止(免停)と免許取消の違いは?

点数に応じて免許停止と免許取消の2つの処分が下されることを説明しました。ここでは具体的に免許停止と免許取消がどう違うかを説明します。

免許停止(免停)とは

免許停止とは、一時的に免許の効力がなくなったことを証明する行政処分です。前述の通り、違反点数によって免許停止の期間に違いが生じます。免許停止の場合、指定の期間が経過すれば、自然と免許の効力を取り戻せます。

免許取消とは

免許取消は免許停止と同様、行政処分のひとつです。しかし、免許停止と異なり、免許自体が取り上げられてしまうため、運転できる資格を失うことになります。無免許者と変わらない扱いになるため、免許取消後に運転したい場合は免許を再取得しなければなりません。

また、免許取消処分を受けると、一定期間免許の取得ができなくなります。この期間は欠格期間と呼ばれ、累積点数や違反の種類に応じて1~10年の期間内で決定されます。

免許の再取得には取消処分者講習を受ける

免許再取得の際は、必ず取消処分者講習を受けなくてはなりません。

取消処分者講習は、2日間連続して合計13時間の講義を受ける必要があります。内容は、グループディスカッションや実車指導等、実践形式が主体です。取消処分者講習を受講後は、「取消処分者講習終了証書」が渡されます。「取消処分者講習終了証書」の有効期限は1年間、その期間内に試験を受けて合格すれば免許を再取得できます。

運転免許の点数がリセットされる時期

違反行為により減点された点数は、違反後1年間、無事故無違反であればもとに戻ります。

例えば、2点分の違反行為を犯した半年後、再び同様の違反を犯したとしましょう。この時点では累積点数が4点になりますが、最初の違反から1年間無事故無違反であれば、2点に減少します。また過去2年間にわたり無事故無違反の場合、特例措置を受けることが可能です。その後3ヵ月間無事故無違反であれば、3点以下の違反はゼロに戻ります。

軽微な行為であれば、たとえ違反に該当しても、点数が戻るのは優良ドライバーの特権です。30日間の免許停止処分を受けた場合、違反講習を受ければ累積点数がリセットされる制度があります。

ただし点数がリセットされても、違反行為の事実は刻まれることは注意してください。ゴールド免許の取得条件は、過去5年間にわたって無事故・無違反にあることです。点数上はリセットされていても違反行為をしたのは事実なので、ゴールド免許を獲得するには、最後の違反日から5年間経過する必要があります。

運転免許の点数制度

スピード違反の反則金と罰金

スピード違反の反則金や罰金は、道路の種類や超過速度に応じて変わります。ここでは、反則金と罰金の違い、それぞれの金額などを解説します。

反則金と罰金の違い

反則金と罰金はどちらもスピード違反に対して納付を迫られる性質のものですが、金額の取り決め方や根拠となる法令が異なります。

反則金は端的に言えば、道路管理の危険を脅かす危険が低い、程度が軽い違反行為が対象です。「交通反則通告制度」に基づき、指定の反則金を納める必要があります。反則金を納付しさえすれば、刑事罰の適用や前科の適用を避けることが可能です。

対して、罰金は刑事処分の罰金刑を指します。罰金は社会秩序に影響を与えかねない重い違反行為に対して付与されるのが特徴です。

スピード違反の反則金・罰金

スピード違反の反則金は、超過速度や道路の種類(一般道路or高速道路)によって変わります。普通車の場合の反則金を以下ご紹介します。

超過速度 反則金(一般道路) 反則金(高速道路)
15km/h未満 9,000円
15km/h以上20km/h未満 12,000円
20km/h以上25km/h未満 15,000円
25km/h以上30km/h未満 18,000円
30km/h以上35km/h未満 6か月以下の懲役
または
10万円以下の罰金
25,000円
35km/h以上40km/h未満 35,000円
40km/h以上 6か月以下の懲役
または
10万円以下の罰金

超過速度が30km/h未満の範囲内は一般道も高速道路も同様の料金体系ですが、30㎞/h以上の場合、一般道路と高速道路で反則金が異なります。

一般道路で30km/h、高速道路で40km/h以上のスピード違反を犯すと罰金の刑事処罰が科せられます。スピード超過の程度が著しい悪質なケースでは、禁固刑の対象になる可能性もあります。

スピード違反の罰金額は簡易裁判によって、決定されます。罰金額の上限は10万円ですが、相場としては、6~8万円が多いです。60km以上の程度が著しいスピード違反では10万円の罰金が言い渡されたケースも存在します。

罰金は刑事罰の一種なので、告知書(通称:赤切符)が切られることが特徴です。罰金刑もしくは禁固刑を受けると、前科もついてしまいます。前科がつくと警察署や検察のデータベースに登録され、その後の人生を大きく変動させる可能性もあるでしょう。誰でも犯す可能性があるからこそ、スピード違反には十分気を付けましょう。

スピード違反は事故につながる可能性大!

スピード違反は道路交通法上の違反行為の一つです。スピード違反を犯すと、事故を起こす危険が高くなります。走行中の道路の法定速度や制限速度をしっかりと把握し、ルールを守りましょう。

スピード違反を犯すと、超過速度に応じて反則点が課されます。超過スピードが著しい悪質な違反を犯した場合、一発で免許停止になる可能性もゼロではありません。同時に、超過速度や道路の種類に応じて反則金や罰金も課されます。

運転していてうっかりスピードを出しすぎてしまった、ということも起こりうるため、日ごろから速度遵守の意識を保つ頃が大切です。安全運転で日々を過ごしましょう。

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